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任意整理とは


任意整理とは、債務整理の方法の一つです。借金の返済が不可能と判断される場合、借金の減額、返済条件の緩和(述べ払いなど)の任意整理とするか、自己破産をする方法があります。任意整理の場合、一定の収入があり、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年~5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。これは、裁判所を通さず弁護士や司法書士を介して行います。

任意整理のメリットは、裁判所を通さないので、煩雑な裁判手続きや裁判費用が必要ありません。(弁護士などの報酬は必要です)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まります。自分の整理したい会社だけを任意整理の対象とすることができます。 利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえるケースもあります。 デメリットは、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。今後数年間はサラ金やクレジット会社は、当然ですが、銀行からも借り入れすることはできなくなります。

利息制限法について説明します。利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められています。つまり、上限を超えた金利は、払う必要は、ないということです。ところが実際には、殆どの消費者金融会社はその制限を越えた利息でお金を貸し付けているのが現状です。利息制限法とは別に出資金法が定められています。出資法の上限金利(29.2%)を越えると、罰則が科せられます。利息制限法の上限金利(金額により15~20%)を越えても罰則はないので、サラ金は軒並み29%前後の金利を掲げているのです。利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。このグレーゾーンの過払い分を返してもらう手続きが任意整理なのです。

任意整理は、その後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるため、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。依頼をする時は、「費用がどれぐらいかかるか」「途中経過は知らせてくれるのか」などをしっかりと確認し、契約書もしっかりと目を通すようにして下さい。多くの場合、サラ金業者は25%~29%の利息でお金を貸しています。利息を約18%以上取っている債権者との取引を、計算し直すと、元本も利息も全て支払い終えており、その後も支払いを続けている場合があります。この過払い金は、債権者に対する返済に充てたり、弁護士・司法書士報酬に充てることで、その後の返済を楽にすることができるのです。



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