任意整理のメリット
任意整理とは債務整理の方法のうちの一つで、債権者と個別に交渉して、債務整理の和解...
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任意整理とは債務整理の方法のうちの一つで、債権者と個別に交渉して、債務整理の和解の成立を目指すものです。多額の借金を負ったときや多重債務に陥ったときに金利負担が重いために,借金がなかなか減らない人が、裁判所を通さず弁護士・司法書士に依頼して、債権者と個別に交渉して、利息の引き直し計算などにより、長期間の借入れの場合は、大幅に返済金が減ったり、場合によっては払い過ぎの返還請求ということもあります。
任意整理のメリットは、裁判所を通さないので、煩雑な裁判手続きや裁判費用が必要ありません。(弁護士などの報酬は必要です)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まります。自分の整理したい会社だけを任意整理の対象とすることができます。 利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえるケースもあります。 デメリットは、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。今後数年間はサラ金やクレジット会社は、当然ですが、銀行からも借り入れすることはできなくなります。
利息制限法について説明します。利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められています。つまり、上限を超えた金利は、払う必要は、ないということです。ところが実際には、殆どの消費者金融会社はその制限を越えた利息でお金を貸し付けているのが現状です。利息制限法とは別に出資金法が定められています。出資法の上限金利(29.2%)を越えると、罰則が科せられます。利息制限法の上限金利(金額により15~20%)を越えても罰則はないので、サラ金は軒並み29%前後の金利を掲げているのです。利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。このグレーゾーンの過払い分を返してもらう手続きが任意整理なのです。
弁護士や司法書士に任意整理をお願いするに当って、事務所の選び方とか費用について気になりますよね。借金が返済できない状況ですから、お金はできるだけかからないほうがいいです。まずは、まずは弁護士会や司法書士会の無料相談に行かれてはいかがでしょうか?無料相談だからと言って手抜きはありませんよ。しかし、実際の手続きに入ると着手金や和解が成立した場合の報酬は必ず必要です。一般的な金額は次のとおりです。着手金として任意整理対象会社1社あたり3~4万円、減額報酬として和解交渉によって減額された額の10%、過払いが発生したらその金額の20%、雑費として1社あたり1~5千円となります。
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任意整理 費用や借金,デメリットなどは司法書士や弁護士に相談しましょう。多重債務に陥る前に債務整理しておきましょう。大阪 福岡 横浜 神奈川 札幌 北海道 新宿 渋谷 豊島 区 東京 新潟 仙台 埼玉 神戸(兵庫 県) 千葉 名古屋(愛知 県)などの任意整理に応じている司法書士や弁護士
と言えるでしょう。任意整理をはじめとする債務整理のプロたちに相談すれば適切なアドバイスによって、あなたの悩みは解決するはずです。当ブログでは、任意整理をはじめとする債務整理についての解説や弁護士の紹介などを掲載していきます。また任意整理後の事、例えばクレジット
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