任意整理と過払い返還請求の関係
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任意整理とは、債務整理の中の1つの方法です。お金を借りると必ず利息をつけて返さなければならないと言うことは、当然理解して借りるのですが、利率が高い場合は、ほとんど利息に充当されて、なかなか元金が減っていきません。そのような状態で、さらに借り入れを繰り返し、結局利息ばかり返えして元金だけが増えていくという事になってしまいます。多重債務で返済不能に陥る原因の殆どがこれに当ります。任意整理は、弁護士や司法書士、または本人が債権者と直接交渉を行い、将来利息のカット、金利の引き下げ、などを行う事を言います。
任意整理のメリットは、弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通常は通知が届けば債務者への請求は止まります。利息制限法を超えている不法利子で支払った利子を元金を返したとして再計算し直すため、大幅に借金が減ること、多くの場合、残金の返済に関して将来利息(今後の利子)を免除してもらえる可能性が高いこと…があげられます。デメリットは、自己破産、個人再生手続きにも共通していえることですが個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されますので、約7年間くらい、借り入れ等が出来ません。
グレーゾーンとは、利息制限法を超えて出資法の上限利率29.2%の間の利率帯をいいます。このグレーゾーンの金利は、【過払金】として返してもらえることがあります。つまり、利息制限法では、金利ついて次のような制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。10万円未満 年20% 10万円以上100万円未満 年18% 100万円以上 年15% しかし、利息制限法には罰則がないため、殆どの金融業者は、出資法の上限利息である29.2%以内で利息計算をしています。過払い金とは、この利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。過払い金を返してもらうためにの手続きが任意整理なんですね。
任意整理を依頼するときは、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。なぜならその後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるからです。多くの場合、各債権者と弁護士・司法書士との間で裁判前に和解交渉が行われ、過払金の額の7~9割で和解が締結されることもあります。どのぐらいの割合で和解を締結するかを依頼者としての意見も弁護士・司法書士にしっかりと伝えておく必要があります。全ての債務額を確定すると、それをどれぐらいの期間で毎月どのぐらいの額を返済していくか、しかも毎月借金の返済に充てることができる額というのが重要になります。ギリギリの生活ではなく、少し余裕を持った返済計画を立てる必要があるということです。
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