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任意整理をするために必要な費用は・・

任意整理とは、債務整理の方法の一つです。借金の返済が不可能と判断される場合、借金の減額、返済条件の緩和(述べ払いなど)の任意整理とするか、自己破産をする方法があります。任意整理の場合、一定の収入があり、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年~5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。これは、裁判所を通さず弁護士や司法書士を介して行います。

任意整理のメリットは、裁判手続ではないので、裁判手続きにかかる時間や費用がかかりません、官報に記載されることもありません。また、弁護士や司法書士を介した場合、債権者に受任通知書を送りますので、債務者への取立ては止まります。また、金利の高い債権者にだけを指定して任意整理の手続きを行うことができます。月々の返済額の負担を軽減することができます。任意整理のデメリットは、任意整理に応じない債権者がいる等、和解交渉がスムーズに進まないことがあります。任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないため、裁判手続による債務整理より減額率が低くなります。

ところでグレーゾーン金利って聞いたことがありませんか?実は、利息制限法で貸付金利の上限が、融資の額が10万円未満の場合は年20%、融資の金額が10万円以上100万円未満の場合は年18%、融資の金額が100万円以上の場合は年15%と定められていますが、違反しても何の罰則もありません。また、利息制限法とは別に出資法と言うのがあります。これは、上限の29.2%を超えると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(業者が法人である場合は、1億円以下の罰金)、または科料という刑事罰を受けることとなります。「グレーゾーン金利」とは、上記の出資法と利息制限法の間のことを言います。このグレーゾーン金利の引き直し計算をすることで任意整理を行使していくことになります。

弁護士や司法書士に依頼した場合の費用の目安は、着手金として任意整理対象会社1社あたり3~4万円、減額報酬として和解交渉によって減額された額の10%、過払いが発生したらその金額の20%、雑費として1社あたり1~5千円が一般的です。なお、弁護士より司法書士のほうが安めです。また、任意整理の着手金として何十万円も最初に用意できないと言う方向けに、分割OKという事務所もあります。まずは弁護士会や司法書士会の無料相談に行かれてはいかがでしょうか?

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